売買されるウイルス作成ツール、「無断コピーは対策メーカーに報告!」 ITpro

何かがおかしい・・・
使用許諾を律儀に守る人はいるのか?

使用許諾契約の条項自体は、通常のソフトウエアとほぼ同じ。ただし、契約に違反した場合の対応が異なる。契約に違反した場合には、「ユーザーはテクニカルサポートを受けられなくなる。加えて、(同ソフトウエアで作成される)ユーザーのウイルスのバイナリーコードウイルス対策ソフトメーカーにすぐに報告する」としている(図の赤線で囲まれた部分)。契約に違反したユーザーのウイルスは、対策ソフトで検出されるようにするというのだ。